20歳前に初診日がある場合
障害年金の申請において、初めて医師の診断を受けた日がとても大切になります。
まず、この「初診日」を証明しなければならないのですが、病気やけがで初めて医師の診断を受けた日が20歳より前にある方(20歳前障害)は、初診日を証明する手続きを簡素化できます。
20歳前障害については、詳しくは20歳前障害と障害年金をご覧ください。
本人が申し立てた初診日が認められる場合
次の⑴と⑵を満たしている場合には、初診日を具体的に特定しなくても、審査上、本人の申し立てた初診日が認められます。
⑴2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合
※以下の①または②が該当します。
①2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前である場合
これは、障害認定日は原則として初診日から1年6か月を過ぎた日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6か月前にあることが必要なのです。
②2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6か月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やケガが治った場合
病気やケガが治った場合というのは、病気やケガの症状が固定した場合という意味です。
症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月より後であっても該当します。
⑵その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
上記⑴の「2番目以降に受診した医療機関」の受診日前に厚生年金の加入期間がない場合をいいます。
これは、厚生年金の加入期間がない場合は、障害基礎年金で請求できるからです。
反対に、もし、厚生年金の加入期間があった場合は、障害基礎年金での請求になるのか、障害厚生年金での請求になるのか、初診日を特定する必要がでてきます。
「病歴・就労状況等申立書」の記入も簡素化できます!
20歳前に初診日がある方のうち、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化することができる場合があります。
本来は、この申立書は、発病前後、通院している期間としていない期間、通院していた医療機関ごと、また、通院していた医療機関が長期に渡る場合は、5年ごとに区切って記入することになっています。
しかし、20歳前に初診日がある方のうち、以下の①か②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化することができます。
①生来性の知的障害の場合は、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括してまとめて記入することが可能です。
②上記の「初診日の証明手続きの簡素化」を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括してまとめて記入することが可能です。
※証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関ごとに、各欄に記載を行うことが必要です。
初診日や申立書の簡素化ができるのかどうか分からない時、みづき事務所にご相談ください。無料相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。