みづき事務所は、”精神の傷病において考慮されるポイント” をしっかりと押さえた書類作りをサポートいたします。
障害年金の申請で特に大切な「初診日証明」、「診断書」、「病歴申立書」の3つの書類を揃えるにあたり、当事務所がサポートする内容を説明します。
初診日証明
障害年金において、「初診日がいつか」は大変重要な項目で、それを証明する書類の提出が必要です。
しかし、精神の障害では発病から長い年月が経っているケースも多く、”初診日が不明” だったり “カルテが残っていない” など、初診日を特定する書類の入手が難しいことがあります。
そのような場合でも、ご依頼者様の状況をヒアリングさせていただいた上で、初診日を証明する手立てを探し、障害年金が受給できるよう努力いたしします。
診断書作成依頼書(医師に提出)
医師に作成してもらう「診断書」は、障害等級に影響を与える最も重要な書類の一つです。診断の際、医師に障害の状態をより正確に把握してもらうために提出する書類が「診断書作成依頼書」です。
精神の障害には、肢体や内部疾患の様に「検査数値」というものがありません。そのため、医師にご自身の障害の状態を正確に伝えきれていない場合、診断書が現状を離れたものになってしまうことがあります。診断書作成依頼書を持参することで、そのような事態を防ぐことができます。
みづき事務所は、この診断書作成依頼書 もご希望に応じて作成いたします。ご依頼者様から「傷病の状態」や「社会生活、日常生活でどれだけの弊害があるか」を詳細にお聞かせいただき、障害年金認定で考慮されるポイントを押さえて医師への診断書作成依頼書を作成します。
病歴・就労状況等申立書
精神の障害において、”病歴・就労状況等申立書” は、診断書と並んで障害等級に影響を与える重要な書類になります。「年月を経て、発病時からどのように病状が変化したのか」、「社会生活や日常生活にどれだけ支障がでているのか」等を適切に記入する必要があります。
みづき事務所の障害年金申請サポートでは、ご依頼者様の状況を丁寧にヒアリングさせていただき、それを元に、認定で考慮されるポイントを踏まえた 病歴・就労状況等申立書を作成いたします。
