よくある質問とその回答

障害年金に関してよくいただくご質問にお答えします。

障害年金申請 全般

障害年金の申請(請求)は自分でできるものですか?

ご自身で障害年金の申請をすることは可能です。ただ、一般の方が自力で申請する場合、以下のようなことがありますので大変だと思います。

  • 申請に必要な書類を確認・収集するため、何度も予約を取って年金事務所などに足を運ばなければならない
  • 特に精神の障害をお持ちの方は、日によって体調が異なることが多いでしょう。予約の日に年金事務所に行けなかったりすると、障害年金の申請が遅くなりますし、心的負担がかかります
  • 初診日証明や診断書の入手、”病歴・就労状況等申立書” の作成を自力でする必要があります。抑えるべきポイントを外すと、症状にあった等級認定を受けれない可能性があります

専門家に依頼すれば、”年金事務所との折衝”、”必要書類の準備”、”病歴・就労状況等申立書の作成”など必要な手続きを、ポイントを押さえて進めてくれます。

奈良近辺の方でしたら、ご依頼者様の負担が少なく、できるだけ早く受給いただけるように障害年金の請求を全力でサポートをしますので、みづき事務所の障害年金申請サポートをぜひご利用ください。

障害年金の等級認定後に状態が悪化した場合、どうなりますか?

等級認定を受け障害年金を受給している方の傷病がさらに障害状態が悪化した場合、年金額が改定される可能性があります(1)。更新時期に関係なく「年金額を改定する請求」をすることも可能です(2)。

1. 日本年金機構への定期的に提出する診断書による改定(更新時)

障害年金は通常は定期的な更新が必要です(※更新期間が永久固定になっている方を除く)。その更新の際に診断書の提出が必要なのですが、その診断書に書かれた傷病の状態で障害年金の等級の改定が行われる場合があります。

2. ご本人の請求による改定

更新までに期間があり、早期の額改定をご希望の方は、ご自身で「額改定請求」を行い、認定されると翌月から年金額が変更されます。

障害年金を受給することのデメリットはありますか?

児童扶養手当、傷病手当金、労災を受給されている方の場合、調整される可能性が高いです。
詳しくは障害年金にデメリットはあるの?をご覧ください。

みづき事務所の障害年金申請サポート

当事務所の障害年金申請サポートは、心の病でお悩みの方向けに特化しており、精神障害に理解の深い女性社会保険労務士が親身になってスムーズな受給をサポートします。

障害年金申請サポート