障害年金申請の手続きはどうしたらいいの?

障害年金申請の手続きはどこでするのか、また、手続きの流れを解説いたします。

専門家に依頼する場合でも、自分で大まかな手続き流れを知っておいた方が不安が減りますよ!

手続きはどこでする?(請求先)

障害基礎年金、障害厚生年金で請求先が異なります。自分がどちらに該当するかは、”申請する傷病での初診日” に加入していた年金制度によって決まります。詳しくは 障害年金ってなに? の「2種類の障害年金があります」の項をご覧ください。

障害基礎年金の場合

初診日に国民年金に加入していた方は、”障害基礎年金” の申請になります。この障害基礎年金は、年金事務所、もしくは、お住まいの市町村の役所のいずれかでの手続きとなります。

障害厚生年金の場合

会社の社会保険に加入中に初診日がある方は、”障害厚生年金” の申請となります。障害厚生年金は、年金事務所のみでの手続きになります。また、共済に加入中に初診日がある方は、ご加入の共済組合にご確認ください。

障害年金申請 手続きの流れ

障害年金の申請は、おおまかに以下の手順となります。
必要事項を確認し、提出書類を不備なく揃え申請しましょう。

  1. 初診日を確認
  2. 納付要件の確認
  3. 請求時期の確認
  4. 必要書類の取得
  5. 障害年金の申請(請求)

1. 初診日の確認 

医療機関で申請する傷病で初めて診察を受けた日を確認します。たとえば、かかりつけの病院で診察を受けた後、別の病院を紹介された場合は、初診日は前者の病院での初診日になります。

転院されている方や、入院と通院で病院が違う方などは、時系列に病院を書き出した方が確認しやすいですよ。

2. 納付要件の確認

障害年金の支給を受けるには「初診日より前の一定期間以上、年金の保険料を納めていなければならない」という条件があります。この条件を “納付要件” と言い、以下の “納付要件の原則” となります。特例もありますので、合わせて載せておきます。初診日が特定できたら、年金事務所や市町村の役所で “納付要件を満たしているか” を確認します。

納付要件の原則

初診日の前日の時点で「初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(※1)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること」
※1) 厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含みます

納付要件の特例

次のすべての条件に該当する場合は、納付要件を満たします。

  • 初診日が平成38年4月1日前にあること
  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

3. 請求時期の確認

障害年金の請求には「障害認定日による請求」と「事後重症による請求」の2種類があります。どちらに該当するかを確認します。

障害認定日による請求

障害認定日とは「初診日から1年6ヶ月を過ぎた日」で、その日までに傷病が治っていたり、変わらないと診断された(固定した)場合は、その日が障害認定日になります。

障害認定日の時点で、”法令に定める障害の状態 (障害年金の認定基準を満たす状態)” であれば、障害認定日の翌月分から障害年金を受給できます。このことを『障害認定日による請求』といいます。

事後重症による請求

「障害認定日には症状が軽く、障害年金の認定基準に該当しなかった。しかし、その後に症状が悪化して認定基準を満たす状態になった」場合、『事後重症による請求』となります。この請求では、”請求日の翌月” から障害年金を受給できます。

以下のような場合は、当事務所にご相談ください。

  • ご病気の現在の状態が、障害年金の等級の基準に該当するかわからないとき
  • 障害認定日に通院していなかったとき

4. 必要書類の取得

障害年金請求(申請)に必要な書類を用意します。医療機関で作成してもらう「診断書(請求時期のもの)」、ご自身でご病気にかかってからの状態を書く「病歴・就労状況等申立書」その他、傷病や家族構成によって必要な書類は変わります。

診断書は、ケースによっては診断日から3か月以内に障害年金請求の手続きをする必要があります。期限が過ぎると再び診断書を取得しないといけなくなるので、気を付けましょう。

医療機関を転院されている場合は、初診日を証明する「受診状況等証明書」の提出が必要になります。

5. 障害年金の申請

年金事務所で障害年金申請の手続きをします。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方は手帳もご持参いただきます。

障害年金申請は、以上のような流れとなります。
みづき事務所の障害年金申請サポートをご利用いただければ、ご負担少なくスムーズに受給できるようお手伝いいたします。興味を持っていただいた方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
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