障害年金の受給にデメリットはあるの?

「障害年金をもらうことで生じるデメリットはあるんですか?」と質問をいただくことがあります。総合的に見てデメリットになる場合は少ないですが、障害年金を受給することで他の手当が減ってしまうケースがあります。

ここでは障害年金を受給するときに、”児童扶養手当”、”傷病手当金”、”労災”、”生活保護”との調整がどうなるのかを説明します。

障害年金と児童扶養手当

障害基礎年金及び障害厚生年金の1・2級では、対象のお子さんがいる場合に「子加算」がプラスされます(障害年金で支給される金額に詳細)。この対象のお子さんが、児童扶養手当の対象になっている場合、障害年金の「子加算」と「児童扶養手当」の両方を受け取ることはできません。優先的に障害年金の子加算を受け取ることになります。もし子加算の額が児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取れます。

平成26年11月までは “障害年金の子加算” か “児童扶養手当” のいずれかを選んで受け取れたのですが、平成26年12月から上記ルールに変更されました。

障害年金と傷病手当金

傷病のため仕事を休んだ時に、健康保険から「傷病手当金」が支給される場合があります。同じ傷病で障害厚生年金を受給することになった場合、傷病手当金の支給期間が残っていたとしても、受け取ることができなくなります。

また、過去にさかのぼって障害厚生年金を受給できることになった場合は、すでに受給済みの傷病手当金が調整されます。しかし、障害厚生年金(同時に障害基礎年金が受け取れるときは、その合計額)の360分の1が障害手当金の日額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

障害手当金(障害給付の一時金)がもらえる場合、傷病手当金の額の合計が障害手当金に達する日までは、傷病手当金は支給されません。

障害基礎年金のみを受給している場合は、傷病手当金との併給調整はされませんので、どちらも満額で受け取れます。

  • 障害厚生年金(+障害基礎年金) + 傷病手当金
     → 障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて併給調整の対象
  • 障害基礎年金のみ + 傷病手当金
     → 両方ともに満額受給

障害年金と労災

労災と障害厚生年金は、合わせて受け取ることができます。ただし、労災と障害厚生年金を同じ傷病で受け取る場合、労災の給付が一部支給停止されます。

また、仕事上の同じ傷病で、障害厚生年金、労働基準法による障害補償を受け取る場合は、障害厚生年金は6年間支給停止され、7年目から支払われることになります。

障害年金と生活保護

生活保護を受けている方が同時に障害年金を受給する場合、障害年金の支給額分が生活保護の支給額から減額されます。つまり、受け取る金額は「生活保護費のみを受給していた時と変わらない」ということになります。しかし、障害基礎年金を受給の方には、生活保護には “障害者加算” があり、実質的には加算分の金額が増えることになりますので、一概にデメリットとは言えないでしょう。詳しくはお住まいの市役所等でご確認ください。

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