障害年金がもらえない可能性がある2つのケース

障害年金の申請ができないかもしれないケースを2つ紹介します。

1. 初診日の証明が取れない

障害年金の請求(申請)には、”申請する傷病で初めて病院に行った日の証明” の提出が必要です。ですから、転院している場合は “初診日の証明” が必要になります。初診日の証明が取れない場合、障害年金を申請することはできません。

初診日が何年も前で病院にカルテが残っていない場合や、すでに廃院になっていて証明が取れない場合、「受診状況証明書が添付できない申立書」という書類に参考資料を添付して提出することで証明とできる場合があります。

2. 保険料を納めていないときがある

公的年金の保険料は原則として、初診日の前日の時点で、公的年金に加入してから初診日がある2か月前までの間の3分の2以上の保険料の納付が必要になります。この保険料の納付には免除の期間も含まれます。もし、3分の2以上納付がなくても特例があり、初診日の時点で65歳未満、平成3年5月1日以降の初診日で、初診日の前日において、初診日の2か月前までの直近1年間に保険料の未納がなければ納付要件を満たします。

納付要件を満たしていなくても、”特別障害給付金” を請求できる場合があります。当事務所に一度ご相談ください。
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