二つ以上の障害を持つ場合はどうなるの?

複数の障害がある場合(医療機関で2つ以上の傷病の診断結果が出た場合)、障害の程度の認定時に「併合等認定基準」が適用されます。以下に日本年金機構の「併合等認定基準の基本事項」の引用を貼っておきます。

障害の種類については、障害年金ってなに?の「障害年金の対象になる傷病とは」の項をご参照ください。組み合わせは多岐に渡り、一般の方が判断するのは難しい場合も多いと思います。2つ以上の障害をお持ちで、ご自身がどれに当てはまるのか分からない奈良県近辺の方は当事務所にご相談ください。

併合等認定基準の基本事項

1.併合(過重)認定

併合(過重)認定は、次に掲げる場合に行う。

  1. 障害認定日において、認定の対象となる障害が2つ以上ある場合(併合認定)
  2. 「はじめて2級」による障害基礎年金または障害厚生年金を支給すべき事由が生じた場合
    (併合認定)
  3. 障害基礎年金受給権者及び障害厚生年金受給権者(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る)に対し、さらに障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級が1級若しくは2級の場合に限る)を支給すべき場合が生じた場合(加重認定)
  4. 併合認定の制限
    同一部位に複数の障害が併存する場合、併合認定の結果が国年令別表、厚年令別表第1又は高年令別表第2に明示されているものと均衡を失する場合には、明示されている等級を超えることはできない。

2.総合認定

内科的疾患の併存している場合及び前章の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。

3.差し引き認定

  1. 障害認定の対象とならない障害(以下「前発障害」という)と同一部位に新たな障害(以下「後発障害」という)が加わった場合は、現在の障害の程度から前発障害の障害の程度を差し引いて認定する。
  2. 同一部位とは、障害のある箇所が同一であるもの(上肢又は下肢については、それぞれ1側の上肢又は下肢)のほか、その箇所が同一でなくても、眼又は耳のような相対性器官については、両側の器官をもって同一部位とする。
  3. 「はじめて2級による年金」に該当する場合には、適用しない。

*「はじめて2級による年金」とは

既に基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級が1級又は2級に該当する程度の障害の状態に至った場合に支給される障害基礎年金及び障害厚生年金をいう。

当事務所は精神障害と精神以外の障害の両方をお持ちの方も対応できます

当事務所の障害年金申請サポートは “精神障害の方を専門” としていますが、精神障害と精神以外の障害(肢体の障害、内蔵疾患、眼耳鼻口の障害)をお持ちの方 ※下に例 には、それらの傷病も含めてのサポートもいたします。

【例】

  • 高次脳障害(精神の障害)と脳梗塞などで手足の麻痺等(肢体の障害)がある場合
  • 知的障害(精神の障害)と心臓の疾患(循環器の障害)などがある場合
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