適応障害や強迫性障害と障害年金

 

障害年金のご相談を頂いた中に、傷病名が「適応障害」と診断されていることがよくあります。

適応障害だけでなく、強迫性障害、身体表現性障害、不安障害など「神経症」の診断も多くみられます。

適応障害や強迫性障害などは、障害年金では神経症に分類され、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則、認定の対象にはなりません。

神経症は、様々な症状を訴えているが、現実検討能力は比較的保たれており、自らの力でその疾病を治す能力があると判断されているためです。

精神の障害認定基準には、「ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱う。」とされています。

では、神経症で精神病の病態を示しているとは、どういう状態なのでしょうか。

この精神病の病態とは、診断名にかかわらず、それによって生じている精神障害の程度を評価するために用いられるもので、その尺度の基準は精神障害によって日常生活・社会生活がどれだけ影響され、疎外されるかという実用上の視点に立ち、より社会性を重視したものです。

神経症と違い、精神病水準は、現実検討能力が重篤に侵され、自らの力でその疾病を治す能力がその分阻害され、その結果、典型的な精神病の場合と同様に独力で日常生活・社会生活を営むのに多大な困難を生じている、ということです。

医師の診察時に、日常生活の状況を伝えておくことが大事になります。
どのような症状のため、日常生活にどのような支障がでているのかを日常の行動別にメモを取っておくとよいでしょう。

初診時は適応障害と診断されても、その後、うつ病へ傷病名が変更になったり、適応障害にうつ病を併発することもよく見られます。

適応障害や強迫性障害と診断されたからと言って、障害年金を受給できる可能性がないということではありません。

精神病の病態があるのか、どれだけ日常生活や社会生活に影響がでているのかによって障害年金を受給できるかもしれないので、一度みづき事務所にご相談ください。

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