年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、消費税が10%になった2019年10月から公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。
2019年10月から老齢年金、障害年金、遺族年金を受給している一定の基準以下の方が受け取れます。
この給付金は非課税の給付金です。一時的な給付ではなく、支給要件に該当している間ずっと支給されます。
障害年金と年金生活者支援給付金
障害年金を受けている方が年金生活者支援給付金を受ける場合に、知っておいた方が良い基礎知識を解説いたします。
支給要件
障害年金を受給している方の全員が年金生活者支援給付金を受給できるわけではありません。
以下の支給要件を全て満たしている方のみが対象となります。
- 障害基礎年金を受給している(障害等級1級と2級の方が対象)
- 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円(※1)」以下である
※1) 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円になります
給付額
支給対象となる場合は等級で支給額が決まり、以下の通りとなります。
この額は、毎年度見直しが行われます。
障害等級2級 | 5,140円(月額) |
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障害等級1級 | 6,425円(月額) |
いつもらえるの?
年金の支払日である偶数月の15日に入金されます。
振り込み明細は、”本来の障害年金” と “給付金” とに分けられて記載されます。
注意点
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
また、この給付金はさかのぼって支給されません。
障害年金に上乗せしてもらえるように、給付金の支給要件に該当した場合は、速やかに給付金請求の手続きをしましょう。
障害年金の請求をする時は、一緒に給付金の請求書も提出しましょう。
支給されない場合
上記の支給要件以外にも給付金が支給されない場合があります。
次の3つのうち1つでも該当した場合に支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
※1または3の場合は必ず届け出が必要になります。
» 障害年金申請サポート(奈良県)