障害年金は、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の2種類があり、どちらが適用されるかは、”初診日において、どちらの被保険者になっていたか” によって自動的に決まります。ここでは、それぞれの障害年金での等級とその認定基準について解説いたします。
【障害基礎年金の等級】
1級、2級
【障害厚生年金の等級】
1級、2級、3級、障害手当金(一時金)
障害の程度の認定基準
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況により、総合的に認定するものとされています。
しかし、精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様であるため、”認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する” となっています
令別表 | 障害の程度 | 障害の状態 | |
国民年金法施行令 |
別表 | 1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
厚生年金法施行令 | 別表第1 | 3級 | 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
別表第2 | 障害手当金 | 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とすること程度の障害を有するもの | |
障害の程度の変化について
障害の程度は、軽減したり悪化したりします。
障害年金の等級は、その症状の変化に応じて変更となる可能性があります。
障害の程度が悪化した場合、「額改定請求」と言って、悪化した状態で請求することができます。
