障害年金ってなに?

障害年金は、病気やけがが原因で仕事や生活に支障が出ている方が金銭的サポートを受けれる公的年金です。障害年金についてほとんど知らない方のために、障害年金の基本の基本を解説します。

障害年金とは

「障害年金」は、日本国政府(厚生労働大臣)から委託を受けた “日本年金機構” が運営する公的年金のひとつです。病気やけが等が原因で、仕事や生活に支障がある方の生活を、金銭的にサポートしてくれる公共の相互扶助システムです。

障害年金は誰でも自動的にもらえるわけではありません。”認定に必要な条件” や “対象となる傷病” が定められており、必要な書類を揃えて申請(請求)し、障害認定を得ることで初めて支給されます。

2種類の障害年金があります

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。
自分がどちらに該当するかは、“初めて病院に行った日(初診日)にどの年金に加入していたか”によって自動的に決まります。それぞれの障害年金について解説します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、”初診日の時点で国民年金 ※1 に加入していた方” 及び “20歳前に初診日がある方” が対象となる障害年金です。

この障害基礎年金では、傷病の状態により1級・2級のいずれかに認定されます。そして、それぞれの等級ごとに一律の年金額が定められています。この年金額は、毎年見直しがなされ、年ごとに変化します。
具体的な年金額は 障害年金で支給される金額 をご覧ください。

※1 国民年金:学生、主婦、自営業の方が加入する年金

障害厚生年金

障害厚生年金は、”初診日に厚生年金や共済年金に加入していた方” が対象となる年金です。

この年金では、傷病の状態により1〜3級の等級に認定されます。1級・2級に認定された方は、同時に障害基礎年金 同等級の支給対象となります。また、一時金の障害手当金というものもあります。

この障害厚生年金は、同じ等級であっても、厚生年金や共済年金に加入していた期間や給料で年金額が変化します。そのため、年金額の計算は複雑になります。

厚生年金や共済年金は “2階建て年金” で、厚生年金に加入している期間は同時に国民年金にも加入しています。
ですから、障害厚生年金の1級または2級と認定された方は、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が貰えることになります。

障害年金を受給するには

障害年金は自ら申請しないともらえません。認定されるためには、申請に必要な書類を不備なく揃えて提出する必要があります。

認定に必要な条件

  • 保険料の納付要件を満たしていること(20歳前の年金未加入期間の間に初診日がある方は納付要件は不要)
  • 障害年金の対象となる傷病(下記参照)が原因で、仕事や生活に支障が出ている障害の状態が、障害等級表に定める障害状態に該当していること
  • 国民年金、または、厚生年金/共済年金に加入している間に、その傷病の初診日があること保険料の納付要件を満たしていること

障害年金の対象となる傷病

表中の病気やケガが障害年金の請求で比較的多い傷病となり、それぞれの傷病ごとに等級認定の判断の目安となる状態が定められています。下記以外にもたくさんの傷病が対象となります。リンクが付いた傷病は、より詳しい説明を用意しておりますので、該当する方はぜひ読んでみてください。

精神 うつ病知的障害統合失調症発達障害てんかん双極性障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、老年及び初老期認知症など
肢体 変形性股関節症、進行性筋ジストロフィー、上肢又は下肢の離断又は切断障害、パーキンソン病、関節リウマチ、脊髄損傷、重症性無力症など
目・耳 メニエール病、緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、突発性難聴、感音性難聴など
失語症、咽頭摘出術後後遺症、上下顎欠損など
呼吸器、循環器 心筋梗塞、大動脈弁狭窄症、狭心症、慢性心包炎、悪性高血圧、気管支喘息、じん肺、肺結核など
腎疾患、肝疾患、糖尿病 慢性腎不全、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍、人工透析、糖尿病と明記された全ての合併症など
血液、その他 悪性リンパ腫、HIV感染症、悪性新生物、人工肛門、尿路変更、化学物質過敏症、その他難病

障害年金は自分で申請できる?

障害年金はご自身で申請できます。しかし、多くの書類を揃えて不備なく記入するのは、一般の方にとって簡単ではないと思います。また、年金事務所に何度も足を運んだりする必要もありますので、怪我や病気をお持ちの方にとっては体力的にもキツイでしょう。障害年金申請の経験が豊富な社会保険労務士等にに申請の代行を依頼することも考えてください。

奈良県の北和・中和の方は、当事務所の障害年金申請サポートのご利用も考えて見てください。無料相談で話を聞くだけでもプラスになると思いますよ。

障害年金以外の公的年金

公的年金はおおむね「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」3種類で構成されています。
障害年金以外の公的年金について、ざっと説明します。

老齢年金

原則65歳からもらえる年金です。最もよく知られており、一般的に「年金」と呼ばれるときは、この老齢年金を指すことが多いです。

遺族年金

配偶者が亡くなったときにもらえる年金です。支給には一定の条件(”厚生年金の加入状況”や”対象となる子供の有無”など)を満たす必要があります。遺族年金の受給要件を満たしていなくても「死亡一時金」「寡婦年金」「未支給年金」の対象になる場合があります。

Posted in 未分類