肢体の障害とうつ病の併合認定にて障害厚生年金1級を受給

20歳頃から肢体の障害のため障害基礎年金2級を受給されていましたが、その後在職中にうつ病を患い併合認定にて障害厚生年金1級を受給されました。

障害者雇用にて在職中にうつ病を発症。仕事を続けることができなくなり、その上肢体の障害が徐々に進行したため、なかなか思うように働くことができない状態でした。

奥様もうつ病を患っていたため、最初は奥様のご相談でしたが、お話を伺ううちにご本人様も短時間勤務されていた職場をうつ病のため近いうちに休職するとのことでした。

すでに肢体の障害で2級を受給されていましたが、気分の落ち込みが酷く、午前中は体を起こすことも困難な状態だったため、申請することになりました。

併合認定は、既存の障害と新たに発症した障害の間に関連がない時(同一傷病として扱われない場合)に新たに発症した障害で審査され、併合した等級で結果が届きます。
このケースでは、併合して1級という結果になりました。

ご依頼者:奈良県奈良市 U様

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年金請求のしかたを年金事務所で尋ねましたが申請そのものが難しくうつ状態で気力もない時にはほぼ無理でした。
社労士さんに申請をお願いし、諦めていた支給がとおりました。
自分ではできなかったので本当に助かりました。