注意欠陥多動症で在職中でも障害厚生年金2級を受給

発達障害が障害年金の受給対象なのかご相談いただいた案件。

幼少期から注意欠陥多動障害のため生きづらさを感じてこられましたが、発達障害を指摘されることなく学生時代を過ごされてきました。

就職してからケアレスミスが多い、マルチタスクがこなせないなど怒られることが多く、うつ病を発症されました。
出社できなくなり休職後退職。その後は職を転々とされました。

家庭でも家族の予定を忘れてしまったり、紛失物が多かったため、家族や職場の方からADHDではないかと言われ受診。

現在はうつ病の症状はなく障害者雇用にて就労されていました。
ケアレスミスが多いため、職場では書類のトリプルチェックなど配慮を受けておられ、家庭でも通帳などの大事なものは家族が管理するなど協力されていました。

受診時や障害年金の申請の時は、職場や家庭で受けている配慮を細かく申し立てることによって、ADHDの症状と日常生活の不便さを理解してもらえるように努めました。

結果、障害厚生年金2級の受給が決定しました。

ご依頼者:奈良県王寺町 Y様

ご依頼者様の声

ご依頼いただくまでは、どのようなことに悩んでいましたか?

障害年金の請求の仕方がわからなかった
障害年金の受給対象なのかわからなかった

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

スマホのホームページを見て
自宅の近くだったから
信頼できそうだったから
経験が豊富そうだったから

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受給対象かわからない状態で相談しましたので、ひとつひとつ丁寧に説明を聞くことができて大変助かりました。自分一人では書類作成の仕方やかかりつけ医への説明、協力の依頼など、とてもやりきれない事ばかりでしたので、相談して本当に良かったです。今後も更新等の手続きが発生するかと思いますので、頼りにさせて頂きます。ありがとうございました。