双極性障害(躁うつ病)と障害年金

双極性障害(躁うつ病)は、国の定める基準を満たせば障害年金が支給される精神の傷病です。
その基準や手続きのポイントを解説し、よくいただく質問についてお答えします。

どんな症状なら障害年金がもらえるの?双極性障害で支給対象となる等級と症状の目安

双極性障害が原因で日常生活や仕事に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります(※年金の納付要件を満たしている必要があります)。

必要な書類を揃えて申請(請求)をすることで、認定基準に照らし合わせて1〜3級の等級が決定され、等級ごとに定められた障害年金が支給されます。双極性障害の場合の認定基準を以下の表にまとめましたのでご参照ください。(3級は障害厚生年金のみで、障害基礎年金には存在しません。)

双極性障害の認定基準

障害の等級 障害の状態
1級 高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生 活が著しい制限を受けるもの
3級
(障害厚生年金のみ)
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

双極性障害で障害年金申請するときのポイント

双極性障害の症状が顕著な時期と消失する時期を繰り返すものです。なので、双極性障害の認定にあたっては、現在の症状のみでなく “症状の経過” や “それによる日常生活活動等の状態” が大きく考慮されます以下の事項が考慮されます。

障害年金で認定の対象とならないケース

  • 人格障害は原則として認定の対象となりません。
  • 神経症の場合、その症状が長時間持続し一見重症なものであっても、原則として、認定の対象になりません。ただし、その臨床症状が精神病の病態を示しているものについては、統合失調症、または、気分障害に準じて取り扱われます。

医師に診断書を書いてもらうときは

初診日から1年6か月後が障害認定日となり、この認定日から3か月以内の診断書が必要です。もし、障害認定日より1年以上経過している場合は、現在の診断書も必要となります。

標準的な治療を治療を行っていても症状が改善していない場合は、その状況を治療内容とともにできるだけ詳しく診断書に記載する必要があります。医師にできるだけ詳細を伝えるようにしてください。

双極性障害での病歴・就労状況等申立書の書き方

病気が発病した時から現在までの経過を年月順に期間をあけずに記入します。通院していた期間、していない期間、転院している場合は、病院ごとに分けて記入します。

激しい “そう” や “うつ” の症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、その状況をできるだけ詳しく記載しましょう。

診断書や病歴・就労状況等申立書を始めとする提出書類は「症状がしっかりと伝わるもの」にすることが大変重要です。症状が起きた時の詳細をメモにまとめておくとよいでしょう。

初診日を証明するもの(受診状況等証明書)

障害年金を申請するためには、医師の診断を初めて受けた日を証明する 必要があります。転院した場合は、最初に受診した病院の”受診状況等証明書”が必要になります。もし、その時に傷病名が違っていても(たとえば「うつ病」となっていても)問題はありません。

双極性障害関連の障害年金申請に関してよくいただく質問に答えます

障害年金全般におけるご質問は、よくあるご質問 をご覧ください。

初診日が何年も前になり、カルテが残っていない

双極性障害は長く療養されている方が多いため、複数の病院を転院されていることが珍しくありません。

医療機関のカルテの保存期間は5年なので、初診日が5年以上前で転院している場合、カルテが残っていないことがあります。その場合は、初診の病院は、”受診状況等証明書が添付できない申立書” を記入し、次に通院した病院で初診日の証明を取ります。その病院に前医の紹介状などが残っていれば良いのですが、ない場合は、診察券、お薬手帳、領収書などの参考資料を前述の申立書に添付します。

以下、傷病の種類は関係なく、障害年金申請の共通事項となります。

いくらもらえるの?障害年金で受給できる金額

障害年金の支給額は認定された等級で決まり、対象となる子や配偶者がいれば加算されます。これは、どの傷病であっても共通です。具体的にいくら支給されるかは いくらもらえる?障害年金で支給される金額 をご参照ください。

どうやって申請するの?障害年金の申請(請求)について

スムーズに障害年金を受給するためには、不備なく必要な書類を提出する必要があります。また、等級認定のためには判定ポイントを押さえた書類にする必要があります。障害年金請求の流れについては、障害年金申請の手続きはどうしたらいいの?をご覧ください。

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