知的障害・精神遅滞と障害年金

知的障害・精神遅滞は、国の定める基準を満たせば障害年金が支給される精神の傷病です。
その基準や手続きのポイントを解説し、よくいただく質問についてお答えします。

どんな症状なら障害年金がもらえるの?知的障害・精神遅滞で支給対象となる等級と症状の目安

知的障害・精神遅滞は、日常生活において不適応な行動が伴う場合や仕事も専ら単純かつ反復的な業務等であれば、必要な書類を揃えて障害年金を申請することで、基準に照らし合わせて障害年金の受給の可能性があります。

必要な書類を揃えて申請(請求)をすることで、認定基準に照らし合わせて1〜3級の等級が決定され、等級ごとに定められた障害年金が支給されます。知的障害・精神遅滞の場合の認定基準を以下の表にまとめましたのでご参照ください。

知的障害・精神遅滞の認定基準

知的障害・発達遅滞は、初診日がいつであるかに関わらず「20歳前障害」となるため、障害基礎年金(1級、2級のみ)となります。

障害の等級 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能 が著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級
(障害厚生年金のみ)
知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

知的障害・精神遅滞で障害年金申請するときのポイント

知的障害・精神遅滞における初診日は「出生日」

知的障害・精神遅滞の初診日は「出生日」となります。知的障害・精神遅滞は、先天性または、出生時・幼少期に症状が現れることが多いため、初診日がいつであっても “20歳前の障害” として扱われるためです。通常、障害年金の申請には “初診日を証明するもの” が必須なのですが、知的障害・精神遅滞に限っては初診日の証明は必要ありません。

障害認定日は「20歳の誕生日の前日」

前述のように、知的障害・精神遅滞は “20歳前の障害” として扱われます。そのため、知的障害・精神遅滞における障害年金の障害認定日は「20歳の誕生日の前日(20歳到達日)」となります。

“20歳の誕生日の前日の前後3か月の間”に病院で診断を受けましょう

障害認定日での有効な診断書は「20歳の誕生日の前日の前後3か月(誕生日をはさんで6ヶ月)」となります。この期間に発行された診断書がないと、障害認定日での障害年金の請求が難しくなります。障害年金の請求をお考えの方は、継続して通院をされていない方であっても、必ずこの時期に病院で診断を受けてください。

もし、20歳よりもっと年齢を重ねてから知的障害・精神遅滞が判明した場合は、幼少期の状況が考慮されます。

この期間での診断書を入手していなかった方、必要な資料を取り寄せ、私たちと一緒にあきらめずに障害認定日より受給できる可能性を探していきましょう。

病歴・就労状況等申立書について

病歴・就労状況等申立書は、発病から初診日そして現在に至るまでの状況を、本人またはご家族の方が記入します。知的障害・精神遅滞の方は、初診日が出生日になるので、生まれてからの状況を記入することになります(つまり、短くても20年分の記入をすることになります)。通院していた期間、通院していない期間、その期間が長い場合は3年から5年に区切って記入します。「小学校低学年」、「小学校高学年」、「中学校」などと時系列にまとめるとよいです。

認定審査で考慮される事項

「知的障害・精神遅滞で、日常生活や仕事に支障がある」ことが認定の基準となっています。なので、ご自身で作成する “病歴・就労状況等申立書” に、”日常生活での援助の必要度” 等を細かく丁寧に書くことが重要です。また、発病した時から現在までの経過を年月順に期間を空けずに記入することも大事です。知的障害・精神遅滞での認定審査で考慮される事項をいくつか例に挙げておきます。

  • 知能指数が考慮されます。ただし、知能指数のみではなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度も考慮されます
  • 療育手帳の判定区分が考慮されます。療育手帳の判定区分が “中度以上” なら、1級又は2級の可能性を検討、”中度より軽く、不適応行動により日常生活に著しい制限がある” 場合なら2級の可能性を検討となっています。療育手帳をお持ちの方は、申請時にコピーを添付しましょう。
  • 仕事の内容がもっぱら単純かつ反復的な業務であれば考慮されます。また、意思疎通の状況も考慮されます
  • 職場で保護的な環境の元で、”常時の管理・指導” が必要な場合も考慮されます
診断書や病歴・就労状況等申立書を始めとする提出書類を「障害の状態がしっかりと伝わるもの」にすることが大変重要です。

知的障害・精神遅滞関連の障害年金申請に関してよくいただく質問に答えます

障害年金全般におけるご質問は、よくあるご質問 をご覧ください。

軽度の知的障害・精神遅滞と診断されましたが受給できますか?
上記の “等級と症状の目安” にある通り、「日常生活においてどれだけ周りの援助が必要であるか」も考慮されます。病歴・就労状況等申立書に、家族以外の方との意思の疎通はどうか、日常生活にどのくらいの助けが必要かを適切に記載すれば、障害年金が受給できる可能性はあります。
今まで通院をしたことがありません。今からでも大丈夫ですか?

知的障害の方は継続的に通院する必要がないので、今まで病院に行ったことがないという方は珍しくありません。今から病院で診断を受けても事後重症(現在の症状での請求)として請求できます。

療育手帳をお持ちの方は “療育手帳を申請した際の診断書” を、特別児童扶養手当を受給している場合は “その審査の時の資料” を取り寄せることで、障害認定日より受給できる可能性があります。

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