統合失調症と障害年金

統合失調症は、国の定める基準を満たせば障害年金が支給される精神の傷病です。
その基準や手続きのポイントを解説し、よくいただく質問についてお答えします。

どんな症状なら障害年金がもらえるの?統合失調症で支給対象となる等級と症状の目安

統合失調症は人口の1%の方が罹患し社会生活や日常生活で苦しい思いをされている傷病です。統合失調症が原因で日常生活やお仕事に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります(※年金の納付要件を満たしている必要があります)。

必要な書類を揃えて申請(請求)をすることで、認定基準に照らし合わせて1〜3級の等級が決定され、等級ごとに定められた障害年金が支給されます。統合失調症の場合の認定基準を以下の表にまとめましたのでご参照ください。(3級は障害厚生年金のみで、障害基礎年金には存在しません。)

統合失調症の認定基準

障害の等級 障害の状態
1級 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
2級 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
(障害厚生年金のみ)
残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

統合失調症で障害年金申請するときのポイント

統合失調症が原因で、日常生活に支障があることが認定の基準となっていますので、ご自身で作成する “病歴・就労状況等申立書” に、”社会行動や日常生活に支障が出ている内容” を細かく丁寧に書くことが重要です。また、発病した時から現在までの経過を年月順に期間を空けずに記入することも大事です。

統合失調症は、自分の考えや感情をうまくまつめる機能(統合力)が失われる病気です。発病してからのつらかった体験を思い出し、時系列にまとめる作業は、大変苦しくつらい作業になるため、協力してくれる方がいたら無理せずにお願いしましょう。

統合失調症での認定審査で考慮される事項をいくつか例に挙げておきます。

  • 診断書に記載した「療養及び症状の経過」「変動状況や予後の見通し」が重要になります。特に予後の見通しが不良の場合は、不良の理由を詳しく記載します。
  • 妄想・幻想などの異常体験や、自閉・感情の平板化(喜怒哀楽の感情や表現が乏しくなること)、意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無をできるだけ詳しく伝えることが重要になります。
診断書や病歴・就労状況等申立書を始めとする提出書類を「障害の状態がしっかりと伝わるもの」にすることが大変重要です。辛い体験を思い出すのは、心に負担がかかる作業となりますので、ぜひ協力してくれる人に手伝ってもらってくださいね。

初診日を証明する “受診状況等証明書” を作成してもらう際の注意点

障害年金を申請するためには、転院している場合は医師の診断を受けた日を証明する “受診状況等証明書” を医師にに作成してもらうことが必要なのですが、統合失調症の場合は気を付けなければならない点があるので説明します。

統合失調症は、統合失調症と診断されるまでに病院を転院しているケースも多くあります。その場合、最初の病院で誤診だっり病名が判明せず統合失調症と診断されなかった場合でも、”最初の病院での初診日が統合失調症での初診日” となります。「現在の医師に受診状況等証明書を作成してもらったら、前医の記載があった」ということも珍しくないので、カルテに前医の記載があるか確認をしてから証明書を取得するようにしてください。

医師の診断書

障害年金申請のための診断書で大切なことは、「病院の診断で、社会生活や日常生活にどのような不便があるか」を医師に正確に記載してもらうことです。なので、診察前にご自身で以下のリストのような事項をチェックして細かく状況を整理しておき、医師にもれなく伝えるようにしてください。

  • 適切な食事が適量摂れているか
  • 必要なものの買い物や外出時にどのような不便があるか
  • 家族、家族以外の方と意思の疎通がとれているか

統合失調症関連の障害年金申請に関してよくいただく質問に答えます

障害年金全般におけるご質問は、よくあるご質問 をご覧ください。

初診日がかなり前になり、病院にカルテが残っていない
医療機関のカルテの保存期間は「5年」のため、病院に行かなくなってから5年以上経っているとカルテが残っていないことがあります。その場合は「受信状況等証明書が添付できない申立書」を本人が記入し、”客観的な参考資料(診察券、お薬手帳、精神障害者保健福祉手帳、第三者証明 など)” を添付して申請します。そして、次の病院で初診日の証明書を取得します。
途中で症状が軽くなり通院していない期間があります。その場合の初診日はいつになりますか?
統合失調症は、症状が同じ状態で長く続いたり、急に好転/悪化したりする場合があります。なので、統合失調症で障害年金の等級認定では、「発病時からの療養や症状の経過」が大きく考慮されます。また、通院していない期間が “社会的治癒に該当するか” によって初診日が変わってきます。

以下、傷病の種類は関係なく、障害年金申請の共通事項となります。

いくらもらえるの?障害年金で受給できる金額

障害年金の支給額は認定された等級で決まり、対象となる子や配偶者がいれば加算されます。これは、どの傷病であっても共通です。具体的にいくら支給されるかは いくらもらえる?障害年金で支給される金額 をご参照ください。

どうやって申請するの?障害年金の申請(請求)について

スムーズに障害年金を受給するためには、不備なく必要な書類を提出する必要があります。また、等級認定のためには判定ポイントを押さえた書類にする必要があります。障害年金請求の流れについては、障害年金申請の手続きはどうしたらいいの?をご覧ください。

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