以前サポートさせて頂いた方のご家族様からのご依頼でした。
以前とは違う障害のご兄弟様の申請のサポートでした。
初診日は10年以上前で、症状が軽快してから通院を中断され、症状が酷くなるまで10年程通院されていませんでした。
通院していない期間はお仕事をされていましたが、症状が酷くなっては退職して自宅療養されるという事を繰り返されていました。
初診日が10年以上前で廃院していた事、ご依頼時に通院を再開されましたが、それまで通院されていなかった事もあり、初診日の証明と病歴・就労状況等申立書の作成は、資料を集め、一つ一つ丁寧に申し立てをしました。
特に初診日を認めてもらうために、当時の上司の方に第三者証明を書いていただいたり、処方薬の記録など出来るだけの資料を集めました。
また、10年以上通院していない期間に就労されていたので、社会的治癒とみなされないためにその期間の症状をできるだけ詳細かつ丁寧に申し立て、就労状況等が分かる客観的な資料を添付しました。
ご本人様はかなり症状が重かったため、ご家族様と一緒に準備を進め、初診日を証明することができました。
認定日時点では、かなり症状が軽快していたため、申請前から難しいとのお話はしていましたが、一応認定日で請求しましたが、やはり事後重症での決定となりました。
障害厚生年金の審査が厳しい状況に中でしたが、障害厚生年金2級が決定されました。
ご依頼者:奈良県T市 K様
ご依頼者様の声
ご依頼いただくまでにどのようなことで悩んでおられましたか?
・初診日の証明の取得
・病歴・就労状況等申立書の記入
なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?
・紹介
・次男の時お世話になりまして今回も対象だと思ったので
実際に依頼されていかがでしたか?
・非常に良かった
長男と次男では障害が違い、今回は初診日の証明が10年以上前で閉院ししまっていたので、なかなかむずかしく、先生にはたいへんお手数をおかけいたしました。遡及請求は無理でしたが、事後重症で2級をいただきました。何回も打ち合わせで足を運んでいただき、とてもありがたく感謝しております。ありがとうございました。