発達障害で障害基礎年金の2級受給

以前にサポートをさせていただいた方からのご紹介で、ご家族様からの障害年金のサポートのご依頼でした。

サポート開始時は、自宅から距離がある病院という事もあり、請求者様は通院できていない状態だったため、近くの病院に転院することになりました。

幼少期から不注意な怪我があったりしたが、大人しい子供だったため発達障害を指摘されることはなかった。

小中学校の時から、同級生と人間関係を構築することや集団行動が苦手だった。また、得手不得手の差が激しく、曖昧な指示は理解できなかった。

大学を卒業してからは働かなければと行動したこともあったが上手くいかず、生きづらさを感じながら自宅に引き篭もる生活が現在まで続いていた。

医師に障害年金の診断書を作成していただいたが、現状があまり反映されていなかったため、申立書にて発達障害による日常生活の困難さや社会生活の難しさを伝えるようにしました。

ご請求者様が通院できなくて転院したため、申請までにかなりの時間を要しましたが、障害基礎年金で2級を受給することができました。

ご依頼者:奈良県I市 K様

ご依頼者様の声

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・障害年金の受給対象なのか分からなかった

 

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アドバイスもわかりやすかったです。