うつと発達障害で障害厚生年金を遡及受給

1人暮らしされているご本人様からの障害年金のサポートのご依頼でした。

サポートの契約後、早々にご連絡が取れなくなり、定期的にお電話やお手紙を差し上げていました。
半年ほど経過してからご本人様よりご連絡があり、円滑なサポートのためにご親戚の方の連絡先を伺い、サポートを再開することが出来ました。

幼少期から、失くし物が多い、怪我が多い、ケアレスミスが多いなど発達障害による生きづらさを感じておられましたが、発達障害を指摘されることはありませんでした。就職してからも生きづらさは続いており、その後ご家族が逝去されてからは気分の落ち込みが酷くなり、うつ病を発症されました。
仕事に行けなくなり病院を受診し、すぐに休職となりました。その後職場復帰されましたが、うつ状態は酷くなり退職されました。

気分の落ち込みは改善しなかったが、1人暮らしをしていることから、生活のために障害者雇用にて就労中でした。

このご依頼様の様に就職してから発達障害の弊害が表面化し、病院を受診して発達障害があることが判明する方は少なくありません。
学生の頃から自覚症状はあったものの、そのまま社会人になり職場で肩身の狭い思いをされたり、うつ病を発症される方もいます。

就労中でしたが、認定日請求をし障害厚生年金3級が遡及決定されました。

 

ご依頼者:奈良県N市 Y様