うつと慢性疲労症候群の併合認定で障害厚生年金1級受給

厚生年金加入中に発症され、休職後退職。他の社労士のサポートを受け、すでに高次機能障害と抑うつ状態で障害厚生年金の2級を受給されていました。

その他に慢性疲労症候群でも通院されており、併合認定で1級を受給したいとご相談いただきました。

精神障害でサポートをしてもらった社労士の方が状況を理解されているので良いとお伝えしましたが、どうしてもという強いご要望でサポートをさせて頂きました。

まず現在受給中の精神障害の診断書等を拝見し、慢性疲労症候群と高次機能障害、抑うつ状態の因果関係がないという事を証明する準備をしました。

また、医師と連絡を取りながら診断書を取得し、因果関係がないという申立書を作成しまし、併合認定で障害厚生年金1級を受給することができました。

 

 

 

ご依頼者:奈良県奈良市 U様