両特発性大腿骨頭壊死による人工関節の方の遡及受給決定

自宅での作業中に膝に痛みが走り、日ごとに歩行が困難になり、4か月後に右膝に人工関節の置換手術をされました。

その時から左膝も検査してもらっていたが、3年後に左膝にも痛みが走るようになりました。
診断の結果、壊死した範囲などから左膝に人工関節の置換手術をすることになりました。
その時に人工関節で障害年金が受給できる事を知り、ご相談頂いた案件。

ご依頼いただいたのが初診から 4 年末満だったためカルテもすべて残っており、認定日請求で障害厚生年金3級を受給されました。

ご依頼者:奈良県生駒市 H様