精神症状を伴わない重症うつ病エピソードで障害厚生年金2級を受給

ご自分で障害年金の手続きをされましたが、却下となりご相談いただいた案件。

これまで休職を繰り返し、現在は職場では障害者雇用ということで仕事内容など配慮を受けて短時間勤務されていました。
認定日請求は却下のため、現在のみの請求にむけて、職場でどのような配慮を受けているかなどを細かく申し立てすることで、障害厚生年金の3級を受給することが出来ました。

年金受給後、再度ご依頼があり、短時間勤務も出来ない状況のため休職しているということで、額改定請求をし2級を受給されることになりました。

就労していると障害年金の受給は難しくなりますが、状況に応じて受給できる場合があります。
また、その後症状が重くなった場合は額改定請求といって、その時の症状で請求することが出来るので、お気軽にご相談ください。

ご依頼者:奈良県橿原市 T様

ご依頼者様の声

ご依頼いただくまでは、どのようなことに悩んでいましたか?

病歴・就労状況申立書の記入
自分で請求したが不支給になった

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

パソコンのホームページを見て
自宅の近くだったから
無料相談をしていたから
出張相談をしていたから
信頼できそうだったから
経験が豊富そうだったから

当事務所に相談・ご依頼されていかがでしたか?

非常に良かった

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自分で請求し却下され、審査請求、再審査請求を行ったが、書類作成・手続きと煩雑さが増すばかりで手詰まりとなっていたところ、家の近くで社労士事務所を探し、今回お世話になりました。
的確なアドバイスのもと、手続きを進めていただき、短期間で申請承認され3級受給が認定されました。
今後、更新手続きの時もお世話になろうと思っています。