初診日の記録が残っていない人工股関節の方の遡及受給決定

女性の社会保険労務士をご希望ということで、ご依頼いただいた案件。

初診日が20年以上前ということもあり、病院にカルテが残っていませんでした。
なんとか第三者証明を書いてもらうことができ、初診日の申し立てをして、現症で障害厚生年金を請求しました。

審査の途中で社会的治癒が認められて初診日が変更になり、認定日請求が可能になりました。
すぐに認定日時点での診断書を依頼して申請し、時間はかかりましたが認定日時点に遡及して障害厚生年金3級の受給が決定しました。

ご依頼者:奈良県奈良市 Y様

ご依頼者様の声

ご依頼いただくまでは、どのようなことに悩んでいましたか?

障害年金の請求の仕方がわからなかった
障害年金の受給対象なのかわからなかった

なぜ当事務所にご相談をいただけたのでしょうか?

パソコンのホームページを見て
親身になってくれそうだから
その他 [男性に相談しにくく女性の社会労務士さんを探していました]

当事務所に相談・ご依頼されていかがでしたか?

非常に良かった

感想・ご意見をお聞かせください

何も分からない状態で相談させて頂いて、何度も同じ質問をしたりして先生にはご迷惑をかけたと思いますが、とても心身になって最後まで色々考えて頂きました。そのお陰で、あきらめず やれる事全て最後までできました。「絶対にあきらめません」という先生の言葉がなければ途中であきらめていたかもしれません。
また、何かあったら樟先生にお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。