ダウン症の方の障害年金申請をサポート。認定後の更新にも考慮しました。

出生時にダウン症と診断され、知的障害の他、脳・肢体にも障害がありました。
知的障害のみで障害認定1級と認定されるケースと判断しました。
あえて「知的障害のみ」で請求し、障害基礎年金1級を受給いただけました。

知的障害のみで請求した理由は、認定後の更新を考慮したからです。
障害年金は有期認定の場合(ほとんどがこれです)、受給後も定期的に診断書を提出し、認定を更新する必要があります。
受給後になるべくご負担がかからないよう、診断書を一番重度のものに絞っての申請でした。

ご依頼者:奈良県大和高田市 T様