20歳前障害と障害年金

20歳前障害とは

20歳より前に病気やケガで初めて医師の診断を受けた傷病を「20歳前障害 (はたちまえ障害、二十歳前傷病)」いいます。精神障害の場合、知的障害や発達障害などが、20歳前障害に当てはまることが多いです。
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20歳前障害と障害年金

障害年金 (障害基礎年金) の申請において、20歳前に初めて医師の診断を受けた場合、支給は 等級が2級以上に該当した場合のみ となります。保険料の納付要件は問われません。

20歳前障害(精神障害)の初診日

知的障害の場合は “生来性” と判断され、初診日は誕生日とみなされます。
発達障害や他の精神障害の場合は、”生来性なのか”、”初診日がいつか” 等の条件により、20歳前障害として承認される場合があります。

例えば、18歳に就職し厚生年金に加入、その3か月後に統合失調症を発症し医師の診断を受けた場合は、医師の診断を受けた日が初診日となります。初診日の時点で厚生年金に加入していたため、初診日から1年6ヶ月経過後が障害厚生年金の障害認定日となります。

このように、初診日を確認できる診断書がとれれば、20歳前でも障害認定日に障害厚生年金を請求できる可能性があります。請求の際は、原則的な障害年金の規定が適用されます。

small※ここでいう20歳前障害とは、上記の様に厚生年金に加入していないで、20歳になって被保険者になるまでの納付義務がないときに、初診日がある障害のことをいいます。

障害認定日について

障害認定日とは、”障害年金の請求ができようになる日” のことです。
基本的には、初診日から1年6ヶ月を経過した日なのですが、障害認定日から3か月以内に通院していた場合は、その診断を受けた日を認定日とし、障害年金を請求することができます。

知的障害の場合は、初診日が誕生日とみなされるため、障害認定日は20歳に達した日(20歳のお誕生日の前日)になります。その場合、20歳に達した日の前後6ヶ月以内(前3か月、後3か月)に医師の診断を受けていれば、認定日請求することができます。

20歳前障害における障害年金の等級

20歳前の精神障害は、障害基礎年金を請求することが多いです (前述のような厚生年金に加入している場合を除いて)。障害基礎年金は、1級と2級しかないので、”症状” や “日常生活において出来ること出来ないこと” を正確に医師に伝えることが重要です。

当事務所では、医師への申立書等のお手伝いもしています。お力になれることがあれば、一度無料相談をご利用ください。
» みづき事務所(奈良県)の障害年金申請サポート

20歳前障害での障害年金の支給停止について

障害年金は福祉的な意味合いもあり、条件により支給が停止になる場合があります。
20歳障害に限らず、以下のような場合は障害年金の支給が停止されます。

  • 障害基礎年金を受給中の方が、症状が軽減して3級に下がった
  • 同一の傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償が受けれるようになった

加えて20歳前障害では、下記4つの条件が発生した場合も原則支給停止となります。

1. 所得制限が基準額を越えたとき

本人が保険料を納付していないことから、20歳前障害の障害基礎年金の受給には所得制限が設けられています。
年金額の2分の1相当額に限り支給停止とする “半額停止” と、”全額支給停止” の二段階制となっており、その年の8月から翌年7月までが停止期間となります。制限の対象となる額面は、1人世帯の場合、以下の表の通りとなります。

半額停止 全額停止
給与収入 5,183,000円 6,451,000円
所得 3,604,000円 4,621,000円

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※1)加算されます。
small※1) 対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算

2. 定められている他の給付が受けれるとき

下記の給付を受けることができるとき、障害年金は支給停止となります。
(ただし、その全額の支給が停止されているは除きます)

  • 恩給法に基づく年金たる給付(増加恩給等を除く)
  • 労災保険法の規定による年金たる給付
  • その他の年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき

3. 日本国内に住所がないとき

日本国内で生活していないとみなされる場合、障害年金の支給は停止されます。日本に住所があっても(住民票を海外に転出していなくても)、実質的に海外で生活をしている場合は、日本国内に住所がないとみなされることがあります。

4. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、及び、少年院その他これに準ずる施設に収容されている時

これは、懲役、禁錮もしくは拘留の刑の執行のため又は死刑の言い渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合等、少年法の保護処分として少年院に送致され収容されている場合に限ります。

20歳前の傷病による障害年金を受給されている方へ

障害状態確認届の提出時期が変わりました

これまで障害状態確認届(診断書)は7月末までに提出することになっていましたが、令和元年8月提出期限の方から「誕生月の末日」までに提出することに変わりました。
誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から送られ、提出日の3か月以内の障害の状態を記入した診断書を提出することになりました。
作成期間が拡大されたのは、嬉しいですね。しっかり手続きしましょう。

 

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